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■法案提出の経緯

 

 予定通り第159回通常国会(平成16年1月19日〜6月16日<予定>)において、内閣提出法案、閣法番号24(閣議決定日・国会提出日2月6日)の「児童福祉法等の一部を改正する法律案」の一部として、小慢を法制化する条文が盛り込まれました。

 法案の内容は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

 

 この法案は、最近問題になっている児童虐待などに対処するための法改正を中心にしていますが、「第二十一条の九の二」として次のような条項が追加されます。

 

【児童福祉法の一部を改正する法律案】

 

第二十一条の九の二 都道府県は、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(政令で定めるものに限る。)であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものの健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付その他の政令で定める事業を行うことができる。

 

厚生労働省のサイトの「児童福祉法の一部を改正する法律案概要」という資料を見ると、次のように書かれています。

 

2 新たな小児慢性特定疾患対策の確立〈平成16 年10 月1 日施行〉

 

(1) 事業の概要

慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養の必要な児童等に対する都道府県による医療の給付等の事業を実施すること。

(2) 補助規定及び費用負担規定

本事業に要する費用について、国の補助規定を設けるとともに、患者等の負担能力に応じた費用の支払いを命ずることができることとすること。

 

 法案の中に盛り込まれた内容は必ずしもいままでの論議を具体的に反映したものではありませんが、これは、そういうものだということはあらかじめ厚生労働省からも説明されていました。法案はあくまでも大枠であり、裏付けであり、具体的な施行の細則についてはあらためて厚生労働省が決めるわけです。最終的な自己負担額の案などは既に昨年中に(非公式に)説明を受けていますが、今後このあたりが詰められていくものと思います。

 

■中間報告会

 

 以上の国会の状況を踏まえて、親の会連絡会が「小児難病対策について(中間報告会)」を開くことになってます。


期日 16年3月10日(水)

場所 衆議院「第2議員会館」第1会議室

時間 会場の設置等の手伝いいただける方11時集合。  その他の方は11時30分集合。(終了は13時を予定)

議題 小児慢性特定疾患治療研究事業について

  1. 新たな小児慢性特定疾患対策について(厚生労働省)

  2. 親の会の意見、報告等

  3. 質疑応答

  4. その他

参加予定者 与党衆参両院議員、親の会連絡会の皆さん、  厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課


(2004/03/05)


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